top of page

                一般社団法人グローカル交流推進機構 定款

 

第1章 総 則

 

(名 称)

第1条 この法人は、一般社団法人 グローカル交流推進機構(以下「本法人」という。) と称する。

 

(事務所)

第2条 本法人は、主たる事務所を大阪市西区に置く。

2 本協会は、前項に定める事務所のほか、必要に応じ、理事会の議決によって、従たる事務所を置くことができる。

 

 

第2章 目的及び事業

 

(目 的)

第3条 本法人は、国内外における交流推進、地域活性化に関する活動・調査・研究・開発・支援を行うことで国際交流による相互理解を推進することにより、世界平和を次の世代に紡ぐことを目的とする。

 

(事 業)

第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 国内外における交流推進、地域活性化に関する活動・調査・研究・開発・支援

(2) 国内外における交流推進、地域活性化に関する活動・調査・研究・開発・支援に対する助成

(3) 国内外における交流推進、地域活性化に関する活動・調査・研究・開発・支援に関する情報発信

(4) 国内外における交流推進、地域活性化に関する活動・調査・研究・開発・支援に関する情報等資料の収集・提供

(5) 国内外における交流推進、地域活性化に関する活動・調査・研究・開発・支援に係る人材育成

(6) 国内外における交流推進、地域活性化に関する活動・調査・研究・開発・支援のほか、本法人の目的を達成するために必要な事業

(7)前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業

 

第3章 会 員

 

(本法人の構成員)

第5条 本法人に次の会員を置く。

(1)正会員 本法人の事業に賛同して入会した個人又は法人

(2)協賛会員 本法人の事業に賛同し、その事業推進に協力するために入会した個人又は法人

2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

 

(会員の資格の取得)

第6条 当法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

2 法人たる会員にあっては、法人の代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、理事長に届け出なければならない。

3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を理事長に提出しなければならない。

 

(会 費)

第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

 

(退 会)

第8条 会員は、理事会において定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

 

(除 名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1)本法人の定款又は規則に違反したとき。

(2)本法人の名誉を毀損し又は本法人の目的に反する行為をしたとき。

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えるものとする。

 

(会員の資格喪失)

第10条 会員が第8条及び第9条のほか、次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。

(1)会員である法人又は団体が解散し又は破産したとき。

(2)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。

(3)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

(4)死亡し又は失踪宣告を受けたとき。

 

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

第11条 会員が規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

2 本法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

 

 

第4章 社員総会

 

(種別及び構成)

第12条 本法人の社員総会は、通常社員総会及び臨時社員総会の2種類とする。

2 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

 

(権 限)

第13条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1)会員の除名

(2)理事及び監事の選任又は解任

(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(4)定款の変更

(5)解散及び残余財産の処分

(6)理事及び監事の報酬等の支給の基準

(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開 催)

第14条 社員総会は、通常社員総会として毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催する。

2 臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

 

(招 集)

第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

3 社員総会を招集するときは、会議の日時及び場所並びに会議の目的事項等を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに、正会員に通知しなければならない。

 

(議 長)

第16条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。

 

(議決権)

第17条 社員総会における議決権は、正社員1名につき1個とする。

 

 

(決 議)

第18条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員数の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)社員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

(5)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 

(書面表決等)

第19条 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。

2 第1項の規定により議決権を行使する正会員は、出席した正会員の議決権の数に算入する。

 

(議事録)

第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し保存する。

 

 

第5章 役員等

 

(役員の設置)

第21条 本法人に、次の役員を置く。

(1)理事 3人以上5人以内

(2)監事 1人

2 理事のうち、1人を理事長とする。

3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。

 

(役員の選任)

第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

2 前条第2項及び第3項の選定は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 

(理事の職務及び権限)

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、本協会を代表する。

3理事長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当研究所の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常社員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常社員総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

 

(役員の報酬等)

第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

 

 

第6章 理事会

 

(構 成)

第28条 本法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権 限)

第29条 理事会は、次の職務を行う。

(1)本法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)理事長の選定及び解職

(4)社員総会の招集に関する事項の決定

(5)会員の入会の可否

 

(招 集)

第30条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事会を招集するときは、会議の日時及び場所並びに会議の目的事項等を事前に理事及び監事の全員に通知しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを省略して理事会を開催することができる。

 

 

(議 長)

第31条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

 

(決 議)

第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 

(決議の省略)

第33条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

 

(議事録)

第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名,認証または記名押印する。

 

 

第7章 資産及び会計

 

(事業年度)

第35条 本法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり、9月末日に終わる。

 

 

(事業計画及び収支予算)

第36条 本法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。

 

(事業報告及び決算)

第37条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6)財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、通常社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(1)監査報告

 

(剰余金)

第38条 本法人は、剰余金の分配を行うことができない。

 

 

第8章 定款の変更及び解散

 

(定款の変更)

第39条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

 

(解 散)

第40条 本法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

 

第9章 事務局

 

(事務局)

第41条 本法人に、事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長の任免は、理事会の決議を得て、理事長が行う。職員の任免は、理事長が行う。

4 事務局の組織及び運営に必要な事項は、理事会において別に定める。

 

 

第10章 公告の方法

 

(公告の方法)

第42条 本法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

 

 

第11章 補 則

 

(実施細則)

第43条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。

bottom of page